●合同会社の設立について ●LLPの設立について

●株式会社の設立について ●有→株へ組織変更

有限会社から株式会社へ組織変更

平成18年5月1日の新会社法により、新規で有限会社設立ができなくなりました。
既存の有限会社については他の会社形態に変更させられたり、清算させられたりするわけではありません。
「有限会社」という「商号」をそのまま使用して「特例有限会社」として存続します。
会社法上では、「株式会社」として取り扱われます。

有限会社のまま存続していくか、株式会社へ商号変更するか。という二つの選択肢が有限会社にはあるの
です。資本金はそのまま、「有限会社という商号」から「株式会社という商号」に変更ができるようになります。


【株式会社への移行 】
有限会社を株式会社に変更する場合は、「組織変更」扱いでしたが、会社法では「定款変更」に
なります。


有限会社から株式会社への移行手順

定款を変更、商号中に株式会社という文字を入れる

有限会社の解散登記をする

株式会社の設立登記をする

1)登記簿コピー
2)会社実印
3)新しい会社実印 (注)現状の会社実印をそのまま引き継ぐことももちろん可能です。
4)代表者の方の個人実印およびその印鑑証明書1通(直近3ヶ月以内に発行のもの)
5)代表者以外の取締役(全員)の認印


有限会社から株式会社へ組織変更の費用

設立会社種別 登録免許税 事務手数料 合 計(税込)
有限会社から株式会社へ組織変更 60,000円 50,000円 110,000円

※ご自身で手続きをしても必要になる費用です。
登録免許税 60,000円(税込)
印紙代 40,000円(税込)
定款認証手数料 50,000円(税込)
騰本交付手数料 250円×定款の枚数
その他 印鑑代など

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