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平成18年5月1日の新会社法により、新規で有限会社設立ができなくなりました。
既存の有限会社については他の会社形態に変更させられたり、清算させられたりするわけではありません。
「有限会社」という「商号」をそのまま使用して「特例有限会社」として存続します。
会社法上では、「株式会社」として取り扱われます。
有限会社のまま存続していくか、株式会社へ商号変更するか。という二つの選択肢が有限会社にはあるの
です。資本金はそのまま、「有限会社という商号」から「株式会社という商号」に変更ができるようになります。
【株式会社への移行 】
有限会社を株式会社に変更する場合は、「組織変更」扱いでしたが、会社法では「定款変更」に
なります。 |
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1)登記簿コピー
2)会社実印
3)新しい会社実印 (注)現状の会社実印をそのまま引き継ぐことももちろん可能です。
4)代表者の方の個人実印およびその印鑑証明書1通(直近3ヶ月以内に発行のもの)
5)代表者以外の取締役(全員)の認印 |
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有限会社から株式会社へ組織変更の費用
| 設立会社種別 |
登録免許税 |
事務手数料 |
合 計(税込) |
| 有限会社から株式会社へ組織変更 |
60,000円 |
50,000円 |
110,000円 |
※ご自身で手続きをしても必要になる費用です。
| 登録免許税 |
60,000円(税込) |
| 印紙代 |
40,000円(税込) |
| 定款認証手数料 |
50,000円(税込) |
| 騰本交付手数料 |
250円×定款の枚数 |
| その他 |
印鑑代など |
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